今月の業務
2022年12月01日

師走

12月に入ったとたん、急に寒くなってきました。インフルエンザの流行も心配されていますので、健康管理に気をつけていただきたいと思います。12月の税務をご案内します。

2022年12月の税務

 

12月12日

●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付

 

翌年1月 4日

●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)

○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)

○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

 

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