今月の業務
2022年05月02日

大型連休

連休が始まりました。緊急事態宣言や重点措置の発令されていない連休は3年ぶりとのことで、人出も多いように感じます。弊所は暦通りに業務を行っています。5月の税務をご案内します。

 

2022年5月の税務

 

5月10日

●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

5月16日

●特別農業所得者の承認申請

 

5月31日

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

 

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

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