税理士の業務日記
2017年07月18日
源泉所得税の納付
今月の10日に、納期の特例の適用を受けている事業主様の、源泉所得税の納付がありました。これは、給与などから天引きしている源泉所得税を、本人に代わって給与支払者が納める手続です。納付額の計算にあたっては、社会保険料や源泉所得税の金額をチェックする必要がありますが、今年4月の社会保険料の変更を、反映し損ねているケースが見受けられました。今度は10月天引き分から、厚生年金保険料が値上げになります。給与計算にあたって、事業主様にはご注意頂きたいと思います。