今月の業務
2015年02月02日

平成27年2月の税務

金曜日の雪は、意外にあっさり消えてくれて助かりました。それでも、まだ日陰には氷が残っていますから、足下には気をつけていただきたいと思います。2月の税務をご案内します。

 

2/10

●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

3/2

●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

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○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月16日まで)

○前年分贈与税の申告(2月2日から3月16日まで)

○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

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