2013年05月22日

復興特別法人税の落とし穴

 現在、平成25年3月が決算の法人のお客様の決算申告作業中ですが、この決算から、本格的に復興特別法人税が課せられています。これは法人税額の10%が特別税として課せられるもので、平成27年まで3年間続き、申告書も別に用意されています。

 

法人税額の10%が課税されるのですから、赤字などで法人税額が0円の場合、復興特別法人税も当然0円になります。税額が0円のときは「申告書を提出する必要はありません。」とされていて、復興特別法人税の申告書は提出しなくて良いことになっています。

 

しかし、ここにちょっとした落とし穴が。法人税の申告を0円で行ったはずが、その後の税務調査等で修正が行われ、税額が発生してしまうと、復興特別法人税もその10%発生してしまいます。税額が発生しているのに、申告をしていなかったとなると、「不申告加算税」という罰金が生じるのです。泣きっ面に蜂ですね。ですから、手堅い方法を採るなら、復興特別法人税が0円でも、一応申告しておいた方が良い、ということになります。弊所もお客様の安全を考慮し、原則そのように対応しています。

 

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