2012年07月13日

復興特別税その2

前々回、法人に対する復興特別税についてご説明しましたので、今回は個人に対する復興特別税についてご説明します。

 

法人に対する復興特別税は3年間でしたが、個人に対する復興特別税・「復興特別所得税」は、25年もの長期(平成25年分から平成49年分まで)に渡って課税されます。分離課税も含めたその年の全ての所得税に対して、2.1%が加算されます。課税庁側は、税率を押さえた分だけ課税期間が長くなったと説明しています。

 

個人の住民税に対しても復興特別税が加算されます。均等割といって、住民に決められた金額で課される税金が、都道府県分500円、市区町村分500円ずつ上乗せされます。これは平成26年分から平成35年分までの10年間です。

 

消費税の増税・電気料金の値上げと共に、国民にとって重たい負担になりそうです。政治家の皆さんは、増税に大変熱心に取り組んでいるようですので、今度はそれ以上に熱心に、正しい支出とムダの削減に取り組まなくてはならないでしょう。税に携わる者として、注意深く監視して行きたいと思っています。

 

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