2012年06月27日
復興特別税その1
法人に対しては、「復興特別法人税」という名目で、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について、その年度の法人税額の10%に相当する税額が加算されます。
実は法人の国際競争力を高める目的等で、法人税率の引き下げも行われているのですが、この復興特別法人税が加算されることで、実効税率は35%くらいになると言われています。(以前の実効税率は40%前後でした)
復興には色々な利権が絡みますが、被災者の方々や将来の日本のためになるよう、大切に大切に使って欲しいと思っています。