2012年06月12日
税務調査の傾向
○契約書等に貼付する印紙は、必ずと言って良いほどチェックする。
・・・貼付漏れが発覚した場合、3倍の過怠税が課せられることがあります。
○売上の計上漏れ、役員の私的な支出については、理由や背景を問わず重加算税(罰金)を課そうとする。
・・・税務署内部に、そういった取扱をするよう指示が出ているようです。しかし、それはあくまで税務署内部の話であって、税金の法律ではありません。余りにも強引な税務署側の主張には、毅然とした対応をとるべきでしょう。
○新しい法人、赤字の法人にも調査に来る。
・・・以前は、それなりの期間営業していて、利益が出ている法人への調査がほとんどでしたが、第3期を終わったばかりの新しい法人や、赤字で法人税がない法人への調査も頻繁に行われています。税務署の職員に言わせると、「景気が悪くて調査に行ける法人がない。」そうです。
こうした調査の傾向を踏まえ、他のお客様へのフォローを行ってゆこうと思っています。