2011年04月20日

義援金の取扱い その2

 前回の業務日誌で、法人が義援金を支払った場合の取扱いをご紹介したところ、「個人の場合はどうなりますか。」とご質問をいただきました。

 所得税では、2,000円を超える部分が寄付金控除の対象になり、(合計所得金額の40%が限度です。)住民税では、5,000円を超える部分が寄付金税額控除の対象になります。(総所得金額の30%が限度です。)控除の対象になる寄付金かどうか、支払われる時確認されると良いでしょう。

 これは現行の税法の取扱いですが、復興支援のため、更に優遇措置を設ける動きがあるようです。今後の情報に注意しておきたいと思います。

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