2011年04月13日

義援金の取扱い

 震災から一月を過ぎましたが、原発の事故は依然深刻ですし、大きな余震も続いています。何とかもう少し落ち着いて、本格的な復興ムードになって欲しいものです。

 さて、そうした中、法人のお客様から、「震災の義援金を払ったら、どういう扱いになるのですか。」とご質問をいただきました。法人の場合、義援金が最終的に国や地方公共団体に拠出されることが新聞報道、募金要綱、募金趣旨書などで明らかにされているものは、支出額の全額が、その事業年度の経費になります。節税のために義援金を出すわけではないでしょうが、どうせなら経費になった方が良いですから、支払われる時確認してみると良いでしょう。

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